皆さん、柿酢を自家製で造るにあたって、「酒税法」という法律が関係してくるって、ご存じでしたか?酒税法なんて聞き慣れないかもしれませんね。酒という言葉が入っているので、自宅でこっそりお酒を密造するようなイメージがあるかもしれませんね。そうそう、それは、もちろん法律違反です~!実は、この「酢を造る」という行為も酒税法が絡んでくるって知っていましたか?
これから、柿酢やその他の果実酢を自宅で造るというような発酵初心者の方はもちろんですし、今まで何度も柿酢や他の果実酢にも挑戦なさってきている発酵マニアの方々も、この酒税法の内容をしっかり知っていて頂きたいのです。
今回は、自家製の柿酢や他の果実酢などに関連してくる酒税法について、書いていきます。
酢を自宅で造る上で、やってはいけない事などをしっかりまとめていきます!
Contents
柿酢などの自家製の果実酢に関連してくる酒税法について
まずは、酢を自家製で造るにあたって、どこの部分が酒税法に関連してくるのか、柿酢の工程に従って、解説していきますね。
柿酢造りの工程の酒税法に関するところは?
柿酢を例に取って考えてみると、柿を樽や瓶に詰め込んで、発酵させていきます。
柿は、完熟していき、ペースト状になるように攪拌をしていると、やがてブクブクと泡が出てくる。
そう、これが「アルコール発酵」なんです。←ここが、酒税法と関係してくるのです!
アルコールが発生しているので、もちろんここでは柿のワインのような状態になってしまっているのです。。。
ここで、飲んでしまったり、この工程の部分が美味しいからと言って、沢山、生産してしまったりしてはアウトなんです~!
酢造りではアルコール発酵が重要。
でも、酢を造る上では、このアルコール発酵って、とても重要な工程になってくるんです。
柿酢造りの続きの工程を説明しますよ。
その後に、柿を漉してからまた液体だけを樽や瓶に戻し入れて、液体だけで発酵させます。
酢になるためには、酢酸菌に働いてもらわないといけないのですが、酢酸菌はアルコールや糖を食べて、増えていくのです。
ですから、どうしても酢を造るというのであれば、アルコール発酵の工程は避けられないのです。。。
では、実際の酒税法には、どのように記載されているのか、見ていきましょう。
酢造りにおける酒税法を解釈する
酒税法の「酢」に関するところで、関連のありそうな部分を見てみると、こう記されています。
- 酒母 酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。
- もろみ 酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)で、こし又は蒸留する前のもの(こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終わる前のもの)をいう。
これを読んでみると、パンを作ったり、醤油を仕込んだ時にもアルコール発酵をしますが、それはセーフのようですね。
しっかり書かれています。
そこで注目したのが、その下の項に「酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの」と書いてありますが、これをどう解釈するかっていうところなんです。。。
酒類の原料という訳だから米とか?麦とか?だと、やはりアウトなのかな。だから、自宅で米で酢を造ることは、私もしません。
でも果物はダメとか、柿はダメよ、とは書かれていない。
これを読む限りでは、柿や果実を使った酢を作るという法的な規制の明記はない。混乱するから、早く酒税法にハッキリ書いてくれたらいいのにな。。。
そもそも柿酢は、江戸時代から日本では造られてきている訳だし、日本食文化でもあるのだから!
そして、目的は、酢を造るということ。目指しているゴールは、「酢」です。酢にするには、アルコール発酵をさせないと酢にならない訳だから、アルコール発酵のところでストップしてしまって、いろいろしなければ仕方ない事ですよね。
発酵のメカニズムの現象なんですもの。。。
美味しくできた「柿酢」を売っちゃダメよ!
酢をある一定の量、生産したり、販売したりするには、酒類の製造免許というのが、他に必要となってきます。この免許を持ってなければ、酢を大量生産したり、売ったりしてはいけないってことなんです。もちろん自家製の果実を漬けたお酒もですよ。
最近は、地域でのフリーマーケットなんかも盛んだと思いますが、今年は、美味しく柿酢ができたわ~!とか、5年ものの寝かせて置いた梅酒を出品しちゃいましょ~!なんて言って、綺麗な小瓶に分けたりして、フリーマーケットで売っちゃったり絶対しないようにして下さいね!
それでは、今回の酢における酒税法について、まとめていきます。
柿酢や果実酢などにおける酒税法~まとめ~
柿酢や果実酢などを自宅で楽しむために、以下のような事に気をつけて下さい。
- 米や麦などの穀物類などで、酢を造らないように!
- 必ず酢になるまで、まっしぐらに造ること!
- アルコール発酵直後の柿ワインの工程で沢山飲んではいけません!
- どんなに自家製の酢が美味しくできても、人に売ったりしたらダメです!
酒税法に関しては、柿とか果実の酢については、ハッキリした明記がないので、解釈もいろいろあるかと思います。
私の柿酢の記事に関しては、あくまでも酢を作る目的で紹介しているものですので、取り扱いには十分に気をつけて下さい。柿酢の記事情報によってのトラブルに関しては、一切責任を終えませんので、自己責任で取り扱って下さい。
柿酢における酒税法なんて、今回はちょっと難しいような題材だったかもしれませんが、発酵の工程のメカニズムには、このような法律が関わってくることをしっかりと覚えておくのも大切なことですね。
発酵に関する法律が定められているくらいです。やっぱり、日本は発酵大国なんですよね~。
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皆様、今日も良い熟成を・・・・
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